2026.04.23
特定医療費受給者証の適用区分の廃止について
お客様各位
厚生労働省の通知に基づき、令和8年3月1日より、特定医療費受給者証に記載されていた医療保険情報(保険者名、記号・番号、高額療養費の適用区分)が廃止されることになっています。
令和8年3月以降に発行される特定医療費受給者証の表記方法は、欄が削除されている場合や「*」表記になっている場合など都道府県によって異なりますが、いずれの場合も、カルテクラウドの公費情報にある「適用区分」欄には登録の必要はありません。
令和8年3月以前に発行された有効期限内の特定医療費受給者証には『適用区分』の記載がありますが、こちらもカルテクラウドへの登録の必要はありません。
従前より、特定医療に係る医療保険の給付については「通常の高額療養費に準じて、所得区分別の自己負担限度額が適用される」ことになっている為、公費情報の『高額療養費』に設定された区分のみにてレセプト特記事項記載を決定します。
診療の都度『高額療養費』の区分をオンライン資格確認や限度額認定証等でご確認の上、設定頂くようにお願い致します。
